
業務内容
境界・登記・許認可を、ワンストップで。
当事務所では、土地家屋調査士と行政書士、2つの国家資格を活かし、土地や建物に関わる測量・登記・許認可の手続きを一貫して行っています。現場での測量から役所への申請まで、複数の専門家に依頼することなく、一度のご相談で完結できるサポート体制を整えています。
土地家屋調査士業務
- 境界と登記の専門家として
土地家屋調査士は、不動産の「形」と「位置」を法的に明確にする専門家です。土地の境界を正確に測量し、登記簿上の情報と現況を一致させることで、将来的なトラブルを防ぎ、安心して土地を利用・売買できる状態をつくります。
当事務所では、境界確定測量、現況測量、地積更正登記、建物の新築・増築・滅失登記、分筆・合筆登記など、あらゆる測量・登記に対応しています。現場経験と行政での知見を活かし、精度と信頼性を重視した業務を行っています。
土地は一つひとつ状況が異なり、境界や地形、書類の整合性確認には細やかな判断が必要です。当事務所では、現地調査から登記完了まで責任を持って対応し、安心してお任せいただける体制を整えています。
こんな方におすすめです
- 境界標がなく、隣地との境界が分からない
- 土地の分筆・合筆を検討している
- 建物の新築・増築・取り壊しを行った
- 登記簿の面積と実際の測量結果が違う
- 相続や売買に向けて正確な図面を準備したい
測量業務(現況測量・境界確定測量)
土地の形状や面積、隣地との境界位置を正確に把握するための測量です。 現況測量は、土地の現況(地形・建物・塀・道路等)を図面化するもので、建築計画や開発計画の基礎資料として利用されます。
境界確定測量は、隣接土地の所有者や法務局の地図、公的基準点などをもとに、「境界の位置」を法的に確定するための測量です。土地取引・登記・開発行為などに不可欠な、最も重要な測量といえます。
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土地分筆登記
1筆の土地を、複数の土地に分けて登記する手続きです。 売買・相続・開発・建築計画などにあわせて土地を分割する際に必要となります。
分筆登記を行うためには、境界確定測量と分筆図の作成が前提となります。 登記官との事前協議や、地積測量図の作成も当事務所で一貫対応いたします。
土地合筆登記
複数の土地を1筆にまとめる登記です。
所有者・地目・地番区域などの条件が一致している場合に申請できます。 合筆することで土地管理が簡素化され、固定資産税や登記簿管理の効率化にもつながります。
建物表題登記・変更登記・滅失登記
土地の上に新たに建物を建てた際や、建物の構造・用途・面積などを変更した際には、建物の「表題登記」「変更登記」が必要となります。
また、建物を解体した場合には「滅失登記」が必要です。 当事務所では、建物調査・測量・図面作成・登記申請までを一括で対応いたします。 登記漏れ・未登記建物の相談もお気軽にご相談ください。
行政書士業務
- 許認可・申請をスムーズに。
行政書士は、官公署に提出する書類や申請書類を作成・提出する専門家です。当事務所では、土地家屋調査士の業務と関連性の高い分野を中心に、農地転用許可、開発行為許可、相続土地国庫帰属制度に関する手続きなどを行っています。
測量や登記の情報と行政手続きを一体化させることで、書類の整合性を保ちながらスムーズな申請を実現しています。特に土地利用や造成などの案件では、現場の実情を理解した上で「どの許可が必要か」「どの順番で申請するか」まで整理してご案内します。
また、契約書や同意書、内容証明などの文書作成にも対応し、不動産・相続・事業に関わる幅広い手続きのサポートを行っています。
こんな方におすすめです
- 農地を宅地や駐車場として活用したい
- 開発行為や造成工事の許可を取りたい
- 相続した土地を整理・管理したい
- 相続土地国庫帰属制度の手続きを進めたい
- 契約書や同意書を専門家に確認してほしい
農地転用許可・届出
農地を宅地や駐車場、資材置場など、農業以外の用途に利用する場合には「農地転用許可」または「届出」が必要です。 申請区分は、農地の所有・使用の形態や場所によって異なり、農業委員会や県の農政課との協議が不可欠です。 当事務所では、4条許可・5条許可・届出案件の区分判断から、図面作成、添付書類整備、官公署との調整まで一括対応いたします。
開発行為許可申請
宅地造成や分譲など、一定規模以上の土地の区画・形質変更を行う場合には、都市計画法に基づく「開発行為許可」が必要です。 開発区域の規模、用途地域、道路・排水計画などを総合的に検討し、許可条件を満たす必要があります。
当事務所では、測量成果をもとに開発計画図を作成し、役所協議から許可取得までをサポート。 関連する道路法24条許可や農地転用許可との併願申請にも対応しています。
道路法第24条許可申請
市町村道や県道など、公道に接して出入口を設ける場合には、道路管理者の「道路法第24条許可」が必要です。 許可を受けずに工事を行うと、道路法違反にあたる場合もあります。
当事務所では、現地測量から平面図・縦断図等の作成、担当課との協議、申請書提出までワンストップで対応いたします。
相続土地国庫帰属支援業務
令和5年から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、相続などで取得した土地のうち、利用予定がなく管理が難しい土地を、一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。 ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、境界がはっきりしているか、他人の建物や工作物がないかなど、法務局による厳密な審査があります。
当事務所では、「引き渡しできる土地にあたるかどうかの事前確認」から、「現地調査・測量・境界確認」「申請に必要な図面・書類の作成」まで、一連の手続きをわかりやすくサポートいたします。
土地家屋調査士 × 行政書士だからできること。
測量・登記と、許認可・申請。
本来は別々の専門家に依頼するこれらの手続きを、当事務所では一度のご相談で完結できます。
土地の物理的な側面(境界・面積)と、法的な側面(許認可・書類)を同時に把握し、整合性を保ちながら手続きを進めることで、時間とコストの無駄を減らします。「測量だけ」「申請だけ」ではなく、両方の流れを見通した上でご提案いたします。
